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NEWS&TOPICS

2020.05.25
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について

概要について
今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により大学等での修学の継続が困難となっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。

●第1回申込期限は令和2年6月5日とさせていただきます。申請書、誓約書、必要書類をそろえて職員室まで提出するようにしてください。

○支給額について
住民税非課税世帯の学生等:20万円
上記以外の学生等:10万円

○支給対象者について
原則として、家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していること、既存の支援制度を活用しても学費等の支出が困難であることが条件となります。

○対象者の要件に関すること
大学等に在籍する学生等のうち、以下の条件、要件に合致する者を支給の対象とする。(※1)
1.以下の①~⑥、留学生等は①~⑤及び⑦を満たす者
Ⅰ 家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
 ① 家庭から多額の仕送りを受けていないこと(※2)
 ② 原則として自宅外で生活をしていること(※3)
 (自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象とする)
 ③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高いこと
 ④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと
Ⅱ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少していること
 ⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む※4)が大幅に減少(前月比(※5)50%以上減少)したこと
Ⅲ 既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること
 ⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと(※6)
 1)新制度の第Ⅰ区分の受給者
 2)新制度の第Ⅱ区分又は第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者若しくは今後利用を予定している者
 3)新制度に申し込みをしている者若しくは今後利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者若しくは今後利用を予定している者
 4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者若しくは今後利用を予定している者
 5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者

 ⑦ 留学生等については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすこと(「外国人留学生学習奨励費」等と同様)
 1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が2.30 以上であること
 2)1 か月の出席率が8 割以上であること
 3)仕送りが平均月額90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない)
 4)在日している扶養者の年収が500 万円未満であること
2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者
(※1)多子世帯やひとり親世帯の学生等については申請書の申し送り事項にその旨を記載すること
(※2)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、基本的に家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料含む)を目安とする。
(※3)自宅外で生活しているとは、学生等が生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいう。
(※4)学生等が勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合、当該手当をアルバイト収入とみなす。
(※5)2020年1月以降で、学生等のアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となる。
(※6)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指す。具体的な収入基準は以下のとおり。
第Ⅰ区分…学生等と生計維持者の市町村税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分…学生等と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分…学生等と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること

チェック項目[PDF:122KB]

様式1 申請書[Word:24KB]

様式2 誓約書[Word:20KB]

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